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生活道路における法定速度

2026年9月1日から、生活道路として利用される中央線や車両通行帯のない一般道路などにおける自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられました。
生活道路は歩行者や自転車の利用が多く、特に子どもや高齢者が行き交う場所です。
今回の制度は、交通事故の防止や被害の軽減を目的として導入されています。
当社でもこの改正内容を改めて周知し、社員一人ひとりが交通ルールを正しく理解するとともに、これまで以上に安全を意識した運転を徹底してまいります。
地域の皆さまに安心していただけるよう、これからも安全運転に取り組んでまいります。

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2026.08.10